2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
そして、今、芝先生から御紹介があったグロッシー事務局長は、日本が選択した方法は技術的に実現可能であり、また国際慣行にも沿っている、管理された海洋放出は世界の原発の運用国で日常的に行われているものであると、厳格な安全環境基準に則して定常的に管理されているものであると、そういうビデオメッセージを述べられたと承知をしています。
そして、今、芝先生から御紹介があったグロッシー事務局長は、日本が選択した方法は技術的に実現可能であり、また国際慣行にも沿っている、管理された海洋放出は世界の原発の運用国で日常的に行われているものであると、厳格な安全環境基準に則して定常的に管理されているものであると、そういうビデオメッセージを述べられたと承知をしています。
また、この放出そのものに関しても、何度も申し上げております、IAEAのグロッシ事務局長からは、技術的に実現可能であると、そして国際慣行に沿っているというメッセージが公表されていますので、こういうものをしっかりと発信をしていかなきゃいけないと思っております。
さらに、この二つの中をよく検討した結果、最終的に処分方法としてこの海洋放出というものを決めたわけでありますけれども、これに関しましては、十三日、いわゆる原子力に関しての最も高い専門性を有する国際機関でありますIAEA、こちらの方のグロッシ事務局長からも、この海洋放出という方式は技術的に実施可能であり、国際慣行にも沿うものという評価をいただいているところでございます。
具体的には、関連する国際法、国際慣行を踏まえて、実際の放出に先立って、海洋に及ぼす潜在的な影響について評価するための措置等を取る、放出後にもモニタリングを継続的に実施をして、環境中の状況を把握するための措置を講ずることとしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 海洋放出につきましては、本年二月にまとめましたALPS小委員会の報告書において、技術面や制度面からの現実的な選択肢の一つであり、これまでの国内での経験やモニタリングのやりやすさの面から、確実に実施できるとの評価がなされており、また、IAEAからも国際慣行に基づくものと評価がされているものと承知をしております。
国際慣行として認められるものとして、緊急入域というものがございます。船舶が、荒天遭遇、船体もしくは機関の損傷、乗船者の傷病その他の緊迫した危険な状況にある場合、これを回避するため、緊急措置として、外国の領海または内水に入域するものであり、これが国際慣行として認められております。
実際は、どの国とやりとりをしたかということ自体を出すことも国際慣行上疑義があるということを参考人の皆様から聞かせていただきました。 しかし、そうはいっても、この疎明、証明ではないんですけれども、疎明の具体的な中身をどこまで求めるかというのは、非常に大事だと思っています。
サードパーティールール、いわゆる情報のやりとりをするときに当事者以外の第三者には提供しないという国際慣行ということなんですが、実際に今行われておりますこのサードパーティーの運用状況、例えば、相手国の第三国、どういう国とのやりとりかさえも出せないような運用なのか。
程永華大使からは、中国側が設定しました空域は、日本を含めた一部の国も設定しており国際慣行に合致したものである、今回の措置は特定国を対象としたものではなく、民間航空機を含め飛行の自由を妨げるものではない、当該措置の撤回を求めるという日本側の道理に合わない要請の撤回を求める、日中の関係当局間で意見交換を行うべきである等述べた上で、尖閣諸島に関する中国独自の立場につき発言がございました。
しかしながら、問題は内容でありまして、中国側がいかなる観点から今回の防空識別圏の設定が国連憲章など国際法及び国際慣行に合致していると主張しているかちょっと不明な点はありますが、今回の中国がとった措置の中身は、公海上の空域を飛行する航空機に対して、一方的に自国の手続に従うことを義務づける、こういった内容になっています。
私は、このハーグ条約の考え方、国際間での子連れ別居といいますか子の連れ去りを、連れ去り自体を禁ずるとかそういう話じゃなくて、どっちに親権があるのかということを元いた国で決めましょうということが大原則だと思うんですが、これ自体は、私は、あるべき国際慣行であり、尊重すべきものと考えております。 ここでお伺いしたいのが、実はまた、日弁連が意見書を二月十八日に出されております。
規制所管官庁の国土交通省さんとしては、これはあくまでも当時の御回答で、今回は分かりませんけれども、国民生活物資の安定輸送の確保、国家安全保障等の観点から自国内輸送は自国籍船に限ることが欧米を始めとする国際慣行になっていること等を理由といたしまして、当時は対応不可という回答をしているということでございます。 なお、これまでに沖縄県さんからの御提案を受けたということはありません。
本法の中には、たしか八条二項だったと思いますけれども、確立された国際慣行とか条約は誠実に守らなければならないという規定までありますので、そこのところについて官房長官からの御答弁と、それから、外務大臣からもその点についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
そういうことが実際はあるかないかという、あるかないか論で法律の解釈論を進めていくのもこれもおかしな話でして、だから、未承認国だからという理由で台湾と北朝鮮を除外すると言うけれども、しかし、未承認国だから当然相手の主権を認めないんだから我が国は全面的に司法権を及ぼすことができるという基本的な考え方、理屈を付ければそうなんだけれども、今の局長の答弁だと、しかしそうはいっても、承認していない国であっても実際には国際慣行上
○長浜博行君 コーストガードというと、基本的には、間違いがあれば訂正をいただきたいわけでありますが、いわゆる準軍事的組織というようなことを、国際慣行上といいますか、見られる。アメリカの場合は特にそうでありますが、準軍事的組織と、海上保安庁のことを言っているんじゃないですよ、そのコーストガードという概念からすると、そういうとらえ方でよろしいんでしょうか。
そういうようなことから、国際慣例上、ある程度船主の責任を制限していきませんとまともな海上交通、経済取引が保障されないと、こういうことでございますので、もう長らくの間、言わば国際慣行として船主の責任を制限する、こういうようなことが行われてきた歴史がございます。
しかしながら、外国に捜査を依頼し、あるいは外国から捜査を依頼される場合、国際慣行上、いわゆる相互主義が保障されるべきものと考えられております。すなわち、他方が与える一定の待遇についてはこれと同等の待遇を与え、相互に相手方から受ける待遇を均衡させるものとされておるところでございます。
外国船舶による国内輸送、先生がおっしゃいましたカボタージュを基本的に禁止することは、国際慣行上確立していることでございます。 それで、先生がおっしゃられましたAPECの運輸ワーキンググループにおきましては、現在、海運自由化に向けた政策提言というものを採択しようと検討しております。その中に最初はカボタージュの自由化の話も入っていたんですが、やはり反対が多くて、その対象から外れております。
違法行為が行われていたというふうなことであるとか、またあるいは、他の手段が尽くされたかあるいは他の手段は利用できないというふうなことが明らかであるとか、そしてまた、必要なものであって違法行為と均衡したものでなければいけないとか、そういうふうなことがあるという意味で、国連憲章四十一条に基づく経済制裁の決定というものがなされなくても、国連の決議によって、やはりこれは許しがたい行為であるとか、あるいは国際慣行
したがいまして、そのような状況を踏まえまして、これまでの間、国連及びその加盟国は、その間どういう形で平和と安定を守るのかということでるる苦労してまいってきたわけでございますが、そのような蓄積の中で、今申し上げました必要な措置を加盟国に取ることを要請するという形でもって武力行使を含むという国際慣行ができ上がってきたという理解でございます。
そして第二項が、日本国政府が締結した条約と確立された国際慣行は、誠実にこれを遵守すると書いてあるんですね。 それで、講義を伺っております間、あのころまだ朝鮮戦争が始まる直前だったと思いますけれども、日本国は当然、マッカーサー、GHQの占領下にございまして、主権国家ではございませんでした。
先ほど、トウカセンが、問題がうまく解決するというふうに言ったと委員の御発言がございましたけれども、杉浦副大臣とトウカセン外交部長が十九日に会ったときには、中国は冷静に大局的に見て対処してきているということと、それから、五人については、いつものように、法律と国際慣行に従い人道的考慮に立って対処をするということが、トウカセン外交部長がこのときに言われたことでございます。